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相続が発生すると、亡くなられた方の財産分配は相続人の遺産分割協議書によって決められることとなります。
しかし、当事務所に頂くご相談には、「遺産の分け方はまだ決まっていない」という内容のものが少なくありません。
肝心の財産の持ち主が亡くなられているために、それぞれ相続人の主張が衝突してしまうことに原因があります。
遺産分割協議が整わないばかりに【遺産分割調停】へと発展し、何年もの間
争い続けているケースも見受けられます。
自らが築き上げた財産に対して最後まで責任を持ち、遺された遺族が1日でも早く元の生活に戻れるように備えておく必要があるのではないのでしょうか?
田中英二税理士事務所では、内容の決定から原案作成・公証人の方とのやり取りや段取りの設定までの全てのお手伝いをさせていただいております。
公正証書遺言とは公証役場へ行き、公証人に作成してもらう遺言です。
公正証書遺言の際には、遺言の証人2人以上の立会いが必要となります。
【メリット】
●相続開始後に遺言書の【検認手続】を裁判所でとる必要がない。
●遺言の原本が公証役場にも保管されるので、紛失・偽造等のおそれがない。
●専門家である公証人が作成するので無効な遺言となるおそれがない。
【デメリット】
●公証人は内容の相談に応じてくれない。
●公証人の認証手数料がかかる。
●証人が必要となる。
【公証人】って何をする人?
公証人とは、公証人法に基づいて、契約などの法律行為その他の権利に関する事実についての公正証書の作成、私署証書(定款等)の認証、確定日付の付与等を行う国家公務のこと。裁判官、検察官、弁護士などの経験者から法務大臣によって任命される、経験豊富な法律のプロなのです。
【公正証書遺言の手順】
@ 財産目録と遺言内容を固める。
⇩
A 公正証書遺言作成にあたって下記のもの(公正証書遺言作成に必要な
もの)を準備する。
⇩
B 上記Bの書類と遺言書と財産目録を公証人役場へ郵送する。
原本郵送となるが、印鑑証明書以外は返却してもらえる。
⇩
C 書類送付後1〜2週間は、公証人役場側の準備にかかる。
準備ができ次第、公証人役場より連絡が入る。
その際、作成手数料(確定したもの)を教えてもらえる。
⇩
D 日程を決める。
⇩
E 公正証書遺言を作成する当日は、下記のものを用意する。
(遺言者) 実印
(証人) 認印
※公証人役場の方に証人になってもらう場合
証人一人につき・・・5,000円程度
【公正証書作成の手数料】
公正証書作成の手数料は、公証人手数料令で次のとおり定められています。
なお、遺言の手数料は、各相続人ごとに算定され、その合算額になります。
※遺言 財産1億円までのときは、下記手数料に11,000円加算。
以下超過額5,000万円ごとに、3億円まで13,000円。
10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円を加算します。
(手数料の計算例)
財産(目的の価格)が3,000万円の場合
@全財産を1名が相続
23,000円 + 11,000円 = 34,000円
A2,000万円を甲が、1,000万円を乙が相続
23,000円 + 17,000円 + 11,000円 = 51,000円