被相続人が死亡すると相続が始まります。いざ相続が起こってから大慌てするのではなく、人生最後のライフイベントとして準備や対策をじっくりする役目が生前贈与にはあります。
贈与できるものは、現金や預金のほか、土地や建物なども含まれ、ほとんど全てのものを贈与できます。
次のような方には、生前贈与を推奨しています。
お気軽に田中英二税理士事務所にご相談ください。
【そもそも贈与税ってどんな時にかかるの?】
贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産に課税されますが、基礎控除額(110万円)までは、税金がかかりません。
例えば、妻、子、孫の3人に1人110万円ずつ贈与すれば、年間330万円を無税で贈与することができます。
【贈与税の計算方法は?】
贈与税には、1年間(その年の1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産に課税される「暦年課税」と一定の要件のもとで選択できる「相続時精算課税」があります。
【計算式】
【贈与の事実を明らかにしておくことが大事!】
せっかく子や孫のために預金を贈っても、相続時にそれが贈与と認められずに相続税がかかってしまうこともあります。
贈与の事実についてあとで税務署との間でトラブルを生じさせないために、少なくとも以下の点に注意が必要です。